仕事始めの1週間の終わりに「有罪判決」

2010年1月9日

無罪判決となるやもしれない事件の判決があった。昨日からニュースに今日の判決の予定が報道されていた。少なくとも刑事事件の原則「疑わしきは,被告人の利益に」の原則に従えば,有罪というには合理的な疑いをはさむ余地のある本件は無罪となってもおかしくはないと思っていた。一方では,裁判官の被告人を有罪推定の目でみつめる習性からみれば有罪判決となるであろうことは覚悟は決めていた。傍聴者の何人かの意見は,検察官側の証人の信用性がなく,これは無罪でしょうと感想を述べていた。裁判員裁判であれば,素直に無罪判決となっていたかもしれないと思わされた。即日控訴してこれを控訴審で争うことにした。1週間の最後にこんな嫌な思いをさせられてしまった。

仕事始めの週であったが,実質に仕事がはいっていた。賃金仮払い仮処分事件では和解ができて事件を終了できた。国選刑事事件の判決があった。裁判中に,何度も接見も求めてきて,弁護人にいろいろな私用を命令してきて,しかもこれを断ると弁護人を脅すという極めてたちの悪い被告人の態度であった。こうした出来事は,裁判にはでないよういろいろと配慮したつもりである。しかし,この事件も終了した。サラ金相手の過払い請求事件についても判決,和解成立の実質的に問題解決した。医療過誤事件の新件を受任した。できれば医療ADRをつかってみたかったのであるが,相談者の意向で示談交渉をまずはしてみることになった。そして,コンピューターソフトの著作権についての相談があった。その後の例の有罪判決である。これだけ,いろいろな種類の仕事が一定の成果を得て終わることができれば,充実感をもって終わることにできる週末であるはずであったが,最後の有罪判決で,憂鬱な気分となってしまった。テレビニュースでも流れているようであるが,見る気もしない。これが無罪判決であったなら全く違う感覚を持っていたのだろうが,,,。

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