和解に至らず,,,,,。

2010年3月9日

裁判官の転勤を控えた事件。当事者にいろいろと言い分はあるものの,現実的にはそんなに見解が開いているわけではない。裁判官から転勤前に早期解決の意味で和解勧告があった。そして,無理をして今日の期日をいれた。当方は,和解を受け入れるべく話をして了解をとった。細かい条件は弁護士にまかせてもらった。そして,事前に相手方弁護士とも連絡をとりあって,ほぼ和解ができる旨の合意ができた。和解の成立は確実と思われた。通常の裁判所の仕事の始まる時間の前に期日をいれて和解期日を確保していたのである。裁判官がでてきて,和解条項を確認した。少し問題がある項目がはいったので,それを修正してもらい和解が成立したと思われた。その後に相手方本人から,直接本件の紛争に関わりのないことを言い出した。そしてそのことについて当方の確認文書がなければ和解はできないといいだしたのである。そのことは,紛争とは関係ない。双方の弁護士,裁判官が説明しても納得せず,私もそのようなことをいうのであれば訴訟の続行だと主張して和解をしないことにした。なかなか道理のわからない人であった。朝一の事件であった。

午後の調停事件。これも既に1年近く続いている調停で,今日こそは調停がほぼまとまるか,あるいは不成立になるかと覚悟を決めて出かけていた。相手方に弁護士がついてなく,紛争の実態を理解していただくのが大変困難な事案であった。当方は,紛争解決の観点から,大幅に譲歩して,相手方に権利があることを前提としての解決案を提示し,その解決に伴う費用も負担する旨の方針であるので解決できないはずはないのである。しかし,どうも細かいことが気になるのか話が前進しないのである。いよいよ決裂かと思われたが,調停委員の熱心な対応で相手方にも今回の解決に至らなかった事情は,悪意ではなく,調停成立に向けての意欲は未だあるとのことであったので,もう一度期日がもうけられた。さて,こんどは調停成立までにいたるか,,,,,。

互いに紛争の中核部分においては合意に達していると思われることでも,本質とははずれたその周辺の事情が問題解決を阻んでいることがある。このことを納得しないと問題解決につながらないという事案2件であったが,実はその理解ができないことがこうした紛争になっているとも思える。生きるためのスキルに不足がある場合か。

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