観音寺簡裁へ

2010年12月16日

午前中に遺産分割調停事件があった。もう2年近くになるのではないだろうか。内容的には,今日の調停では大きな進展があったわけではない。ある意味,時がその解決策を与えてくれることもあるというものだ。いくつかの条件をクリアしながら,解決の行方がみえだした。来年3月には,最低限のゴールにたつことができるとの見通しがたったのである。怒りも収まり,はやく決着したいと思うようになった。裁判所を舞台に,たとえ時間を要しても納得の結論が得られることは好ましいことである。スピードばかり強調される昨今の裁判所における業績主義は,事件と向き合う密度によって修正されなければならない。

午後からは観音寺簡裁にでかけた。意外と遠いことを初めて認識した。受任当時の依頼者の紹介で,ほぼ1回かぎりの出廷で解決するのではないかと考えていた事件である。郵便貯金を相続人の立場で払い出しをうける預金の払い出し請求事件である。当方は相続分の存在だけを立証すればほぼ目的を達成することができるはずであった。ゆうちょ銀行を相手に訴訟をおこしたところ,それは定期預金であり,独立行政法人なんとかというところが管理しているとのことで訴訟をやり直し,新しい裁判では東京の弁護士がついて,当分のあいだ相手方の電話会議で進行することになった。しかも,初回期日には相手方は認否をしてこなくて,次回に持ち越された。このわずか数分の初回期日のためにだけに特急電車にのって,1時間以上の時間をかけてでかけるのである。とんだ,見込み違いではあるが,引き受けた以上,手を抜くことはできない。次回も相手方の電話会議で,私はまた出かけなければならない。こうした苦労は意外と依頼者には理解されないものだ。

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