強制起訴の行方

2011年2月1日

寒い,冷たい,冷える,凍っている。
玄関のところに置いている金魚の瓶が完全に凍っている。夏の氷細工をみるがごとく,厚い氷が層をつくり,その下に金魚がじっとしている。つくばいの水も氷り,落ちていたしずくも完全に氷っている。ここまで,冷え込んだことはしばらく経験をしたことがない。手袋をはめないと手がかじかむ。そんなことを昔に経験した,なんとなくなつかしい感覚である。冷えたせいか,車を降りるときにがくっと腰が鳴り,軽いぎっくり腰,暖めたり,シップしたり,,,,。

きょうは,小沢さんが強制起訴。起訴するか否かは検察官の判断に基本的に任される。起訴便宜主義という制度だ。その判断が独断に陥らないように民間の人で構成される検察審査会で審査し,起訴が相当か否かを判断する。今回の司法改革のなかで,2回の起訴相当であるとの判断がでれば強制的に起訴手続きにはいる制度になった。以前は,検察審査会の判断は,検察官の起訴を強制するものとはなってなかった。今後の裁判の行方についてコメントがなされていた。一般的に言えば,無罪の可能性が強いとみるべきであろう。検察官が世論の厳しい目を意識しながらも,有罪の確信が得られなかったから検察審査会の起訴相当の判断がなされても不起訴とした事案である。しかも,特捜の事件である。少々,無理があってもこうした事案については積極的に動いてきた特捜である。それが,この件に限っては,白旗を揚げたのである。有罪へのハードルは高いとみるのが一般的ではないか。

起訴すべきかどうかは慎重な証拠の吟味がなされて判断されるべきであると思っている。その意味で,画期的な制度として,今回の司法改革のなかで生まれたこの制度は行き過ぎではないかと私は思っていた。できたこの制度の理念は決して間違ってはないと思う。民意の反映をどこまでするのか,そしてどこまで信頼するか,起訴,不起訴の段階での証拠の価値判断を裁判とは別に求めることが司法のなかで持つ意味は,,,,,。この小沢さんの裁判は,このことをもう一度考えさせられる問題である。

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