強制起訴は違う?

2011年2月23日

ついにと言おうか,やっとと言うべきか,民主党において小沢さんの処分が決まった。小沢さんは強制起訴だから起訴とは違うと異議の申し立てをするようである。検察官が検察審査会の2度にわたる審査においてもなお不起訴相当の判断がなされた場合には2度目の検察審査会の起訴相当の判断があれば,自動的に起訴手続きへと移行していく。これが強制起訴の制度であり,起訴不起訴の判断を検察の判断に任せないで,民意を反映した内容にしようというのが制度趣旨である。

起訴になれば,国会議員は通常,その政治的責任をとって議員辞職したり,離党したりする。まして,国民の意思を反映したと見ることができ検察審査会において強制起訴になったのだから,より民意を反映した結果である起訴の事実は実は重いものがある。強制起訴だから軽く見るのは大きな間違いである。民意の反映という意味では,実に重い結論であり,直ちに議員辞職に値するものだと思う。国民の目を怖れる政治家であって欲しいと思うが,小沢さんの反応は,これを無視し,軽くみた発言であり,民主党のためにはやく辞職すべきであろうと思われる。

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