明日も和解成立予定

2011年3月2日

明日は,高松地裁管内の簡易裁判所で和解が成立する予定である。従って,争われている金額は少額である。先週から和解で終結する事件が続いている。明日の事件には戸惑わされてきた。当初はゆうちょ銀行を相手に訴訟をした。ゆうちょ銀行の預金の払い戻し事件である。訴訟を提起したところ,これはゆうちょ銀行ではなく別の独立行政法人が被告となるべきであるとの被告側の答弁であった。よくよく調べてみると,本件預金の請求はその独立行政法人を相手にすべきであった。単に取り扱い窓口がゆうちょ銀行であると言うだけのことなのである。郵政改革のなかで管轄が内部的に分割されていたのだ。しかし,法律家のプロとしては依頼者のいうことを鵜呑みにせず,これはしっかりと調査すべきことではあった。

そこで,その独立行政法人を相手にして訴訟を提起した。こんどはすんなり支払ってもらえると考えたのだ。しかし,そうは甘くなかった。当方には複雑な相続関係があり,当方の権利分は特定できるが,他の相続人については確定しがたい事情があり,訴訟ではそこから争点になっていた。しかし,どんなに複雑な相続関係が予測されても当方の取り分には影響ない場合であった。相続関係を争うメリットは双方にない。そうであれば,その権利関係だけを確定する和解はできないだろうかと相手方に持ちかけていた。支払時期は定期預金の満期日以降となる。こうした事件について明日,和解になりそうなのである。極めて簡単な事件として受任したはずであるが,とんだ展開を示し,相当大変な事件として取り組むことになった。しかし,明日は和解の成立である。相手方も簡易裁判所の事件であるが東京から弁護士が出頭してくる。当事者双方とも,この裁判にかける労力と費用は事件に見合うかどうか,,,,,,。

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