青春を返せ裁判勝訴確定10周年記念講演会

2011年5月16日

統一協会の勧誘、教化活動などの宗教行為そのものが違法であると信者に仕立て上げられた責任を問うという「青春を返せ裁判」の勝訴が確定して10周年を迎えた。平成元年に訴えを提起し、平成10年に1審で敗訴判決があり、その後控訴審で逆転勝訴判決がなされ、1991年2月に最高裁で勝訴が確定した事件である。霊感商法では統一協会の違法性を認める判決はそれまでにもでていたが、青春を返せ裁判では日本でははじめての勝訴判決であった。もっといえば、世界ではじめての判決であったともいえる画期的な判決であった。控訴審の勝訴判決を聞いたそのときは、頭が真っ白になるほど判決の中味がすぐには正確に判断できなかった興奮があった。

それから、10年が経過した。まだまだこの種の被害はより深刻に広範に存在する。仲間の弁護士に話をすると「まだ被害はあるの?」ととっくに問題は解決しているかのような反応である。10年の経過を講演会を開催した。霊感商法被害対策弁護士連絡会とこれまた25年以上の活動実績のある団体の事務局長山口広弁護士に講演してもらった。講演のなかで、事件を処理していく中で読み込んだ原理講論をわかりやすくその問題点とともに話をしたのはさすがである。参加していた元信者も感心していた。一つの事件をこれだけ長く追い続けていると、いつのまにかそれなりの知識は身についてくる。終わるようで終わらない事件で、まだまだ当分、つきあっていかなければならないようである。

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