消費者運動の力になるか

2006年7月15日

前の国会で、消費者契約法が改正となり、消費者団体が消費者を代表して団体として悪徳商法を差し止める消費者団体訴権が規定された。団体が個人の権利を守るために代表して裁判ができるという日本では全く新しい制度である。アメリカではクラスアクションなどの制度があり、幅広くこうした訴訟が起こせることになっている。長いあいだ消費者側から制度の実現をもとめていたものが内容的には不十分ながら実現したものである。rnrn消費者裁判と言えば、古くはジュースの成分表示をめぐって主婦連の人たちが裁判で闘った歴史がある。またオイルショックの時に石油ヤミカルテル事件があり、その戦いは鶴岡灯油裁判などとして有名である。この時に中心となって闘った弁護士の一人は前に紹介した「中坊学校」のメンバーの春日弁護士であった。しかし、日本ではその後もなかなか消費者運動として育っていかなかった。最大多数であるはずの消費者が消費者として組織されることがなくその意見を反映されないでいる実態がある(1962年ケネディ教書に指摘)。もしかすると今回の消費者契約法の改正はこうした閉塞した消費者運動の転機になるのではないかと期待される。もっともそうしたことを懸念し、きちんと牙を抜かれた法律ではあるが。rnrn今日は、来年6月から施行されるこの消費者団体訴権を担うことのできる団体を岡山に作ろうと県の関係者、弁護士、司法書士、消費者団体連絡協議会のメンバーの方々と「消費者ネット岡山」の立ち上げについて協議した。活動を続けるための財産的基盤を確立もしなければならず、まだまだ先が見えない。幅広い消費者の意見を集約できる団体となって、全国各地にこうした団体が組織されてくれば、日本の消費者運動が大きく発展する可能性を秘めたものであると期待している。消費者という弱者の声が反映される政治こそが民主主義の政治であるはずである。この運動には私も関わっていきたいと思っている。

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