全国一斉に日弁連消費者問題対策委員会の企画で健康食品・欠陥商品110番を行い、午前中の2時間の電話相談を担当した。電話がかかってくる前から報道関係者がたくさん押し掛け、注文に応じて電話応対のポーズをとったりしていた。案の定、昼食に外にでると今テレビで見たよと多くの人から声がかかった。肝心の相談は午前中3件だけで、私が直接処理したものはなかった。rnrn今回の110番は、製造物責任法が施行されて既に11年が経過したにも関わらず、製造物責任法に関わる裁判は全国でわずか70件ほどしかく、食品安全衛生法が改正されたにも関わらず、最近健康食品をめぐるトラブルが多発しているとの背景を受けて、その問題点を探り、法改正に向けての意見書作成の資料としたいとの意図に基づくものであった。rnrn製造物責任法は、安全な商品と消費者被害救済を容易にする消費者の権利実現の切り札として1995年に施行されたものである。当時、この法律の実現については産業界から強力な反対論があり、この法律自体完全なものとは評価しがたい状況であった。こんな法律ができたら、消費者が次々と裁判をおこし、暴力団などが悪用し、訴訟ばかりとなって企業が倒産するなどと言われたのであった。しかし、そうなっただろうか。むしろ、この制度が施行後10年を過ぎてもまだ充分に活用されていないのである。なぜ活用されないのか、被害者救済の役割を果たし得ていないのか検証が必要である。rnrn安全は消費者の権利の中核をなすものである。1962年、ケネディ教書において消費者の権利がたからかに唱われ、安全は消費者の権利の一つとして挙げられていた。その政権内部に登用されて影響力をもつようになった弁護士ラルフネーダーは、「どんなスピードで走っても自動車は危険だ」と自動車そのものを欠陥商品であると国策産業ともいうべき当時の自動車産業界を敵に回すような主張をした。製造物責任法の始まりの考え方であった。遅れること30年以上も経過しての日本での立法であった。さて、先の国会で消費者契約法が改正となり、消費者団体訴権の制度が日本でも生まれた。この制度を巡っても製造物責任法制定のときと同様に暴力団に悪用される虞があるとか、消費者の濫用の危険があるとかの論議がなされ、制定自体に産業界から反対があった。そのような危険がないことは既に実証済みである。むしろそのために制限的にしか立法されなかった欠陥によって、利用が極めて少ないのではないかと危惧される。
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- カルト被害を考える会 に 田所眞紀 より
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健康食品・欠陥商品110番
2006年7月13日
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