消費者団体訴訟制度説明会

2007年2月10日

国(内閣府国民生活局)と岡山県の共催で今年6月から施行される消費者団体訴訟制度についての説明会があり、出席した。この制度は、消費者契約法の改正という形式で、消費者契約法に違反する行為や契約の差し止めを被害にあった消費者ではなく、第3者である消費者団体が直接訴訟を行ことのできる我が国の法制度では画期的なものとして誕生した。消費者行政の発展と司法改革の流れのなかで実現した新しい制度である。消費者団体訴訟がおきたからといってその主張事実が真実であるとは限らないが、慎重な手続でなされる制度になっているので業者は誠実にこれに対応してくださいなどという説明もなされていたので、業界団体の関係者も出席していたのだろう。rnrnどんな消費者団体も団体訴訟ができるのではなく、適格消費者団体として国に認められた団体だけが団体訴訟を担えることができる。この要件については現在最終的に政府が煮詰めているところであるが、法人格を有すること、100人以上の会員がいること、2年以上の消費者の利益のための活動実績があること、専門家を確保し、訴訟を担える財政的基盤があることなど結構条件がきびしい。現在全国で10ぐらいの団体が設立を目指して準備を進めているとのことである。岡山でも私も参加して「消費者ネット岡山」として準備中であるが、適格団体となるのはハードルがまだまだ高い。この制度が濫用されて、企業の恐喝に使われたりしないかなどという危惧から厳しく要件が定められ、さらに訴訟も差し止めだけであり、損害賠償の請求はできないことになっている。損害賠償請求ができないのは、消費者団体にとっては財政的にも厳しい状況を迫られることになる。rnrnしかし、6月に施行されて適格消費者団体の受付・審査が始まり、秋ごろにはその活動が始まる。そして、年内にも差し止め請求訴訟が提起されることになりそうである。EU諸国ではこの制度が従来からあり、既に1世紀近い歴史をもった国もある。アメリカではクラスアクションという制度で消費者の被害を集団的に救済する制度がある。日本でも遅ればせながらやっと消費者団体訴訟としてスタートすることになったが、制度があるだけでは意味がなく、身近なところで活発に活動して是非とも定着させたい。そのことによって消費者被害は著しく減少することになるであろう。岡山でも活動ができる方策を是非ともつくりあげていきたいと思っている。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

Links

Calendar

  • 2024年7月
    « 5月    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031