8時からの審尋手続

2006年12月2日

昨日は、午前8時から労働仮処分事件の審尋手続があった。裁判所の法廷はたいてい午前10時から開始される。書記官の事前準備、開廷前の裁判官の打ち合わせ、準備などの時間を考えるとこの時間となるのはやむをえない。代理人である弁護士も事務所に出勤して裁判所に出かける必要があり、関係者が無理なく揃う時間帯であって、他事件との調整もあってときどき9時30分に指定される事件があるが全国的にほぼ午前10時開始となっている。rnrn今回の午前8時の開廷は、異例である。関係者の時間がなかなか一致しなかったこと、できるだけ早期に手続を進行する必要のあったことなどの理由から、8時前には法廷の鍵は開けられ、関係者全員が揃った。1時間30分にわたる審理であったが、内容的には当方にとっては厳しいものであった。正義は当方にありと思えるが、これを貫くことが当方の経済的生活を破壊されかねないという解決までの時間的問題を考えざるをえない。しかし、人はそうした金銭の計算だけで動くことはなく、人格的誇りをもって行動するものであることも実感させられる。双方からの意見を聴いた裁判官から示された和解案は、確かに当面の問題解決を図ろうとするものではあるが、働く者の誇りを傷つけているのではないかと思える内容であった。もう1週間、裁判官も問題解決に向けて懸命に尽力している様子が伺われ、この和解案を飲むか否か、厳しい決断を迫られている。

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