変わらぬ悪徳商法被害

2006年11月16日

インターネットで検索して当事務所への突然の予約であった。70才ぐらいの男性が娘さんに連れられてきた。定期預金よりも良い利率で安全な資産運用があるともちかけて500万円もの大金を持ち帰っている。業者がおいていった資料ににはさまざまものがある。医療費が高騰して年金だけではまかなえなくなるとか、簡易保険の掛け金があがるとかの新聞の記事の切り抜き、美しいパンフレット、専門用語を書き、いかにも有利な条件で資産運用ができるかのように書いている。この会社は一応投資顧問業の登録だけはあるようである。しかし、金融商品を売ったりすることができるわけではない、銀行まで着いてきてお金をおろさせ、これを受け取り、相談者の手元に残されているのは私募債の預かり証書だけである。詐欺である。rnrnいつの世も騙す方法に変わりはない。豊田商事と同じような手口である。立派なパンフレット。不安をあおる社会背景のあることを認識させる、もっとらしく理解できない専門用語などを使い信用させる。誰でもすぐ分かると思われるインチキでもその場にたってしまうと引き込まれてしまう。この場合も、いい金融商品が購入できたと娘さんに嬉しそうに話したところから発覚した。さて、明日からこの業者を相手に交渉の開始である。うまく被害回復できるとしてもあらたな被害者が会社に払い込んだ金額から支払われることになる。こうした業者を根絶するためには最後までみんなで責任をとらせるよう頑張ることが必要である。年金だけではとうてい生活の目途がたたない。その頼りにしなければならない年金は支給金額が減額され、あるいは支給されなくなるのではないかと不安がある。こうした社会不安をたくみに利用して勧誘してくる悪徳商法である。証券取引法が改正となって金融商品取引法が成立した。不招請勧誘の制限規定がはいっている。こちらから呼びもしないのに勝手に勧誘にきてはならないという法律である。これがあらゆる商法に適用になれば今回のような被害は相当減るであろう。

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