相談現場では

2007年8月24日

岡山県,岡山市,倉敷などの消費者相談窓口の方々との勉強会に出席した。弁護士側からは最近の過払い請求を巡る最高裁判例の動向について説明した。行政窓口としても多重債務者相談を充実してきているところであり,興味があるところである。具体的な相談者に対してどういうルートで弁護士にうまくつなぐことができるかまだまだそのもっとも基本的なところで停滞している状況があるようである。

2例の事例研究があった。「懸賞にあたりました」というメールから巧みにウエヴにつなぎ,さらに懸賞を受け取るためのホームページへ誘うごとに振り込め詐欺を繰り返して高額なお金をだまし取られるという被害相談が多発しているとのことであった。騙す方は本当にいろんなことを考えるものだ。報告された例では騙されているのではないかと友人に相談したというのであるが,その友人も同じ被害にあっていて,大丈夫だとアドバイスしてしまい,二人とも被害にあったというのだから笑えない話である。

もう一つの事例は,携帯電話の加入をめぐるトラブルである。携帯電話各社のシェア獲得競争が激化しているなか,通信料が安いという誘い文句で新規加入したところ,「パケット通信料」として高額な請求がきたという相談である。通信料の発生するメカニズムが十分に理解できないまま(これがすぐに理解できると言う人も少ないのでは)契約をしてしまうと,とんだ思惑違いということになりかねないようである。この相談は,最近派手にコマーシャルを繰り返しているソフトバンクに関する相談が多いようであり,やはり勧誘の仕方に根本的な問題があるのだろうと思わされた。

この勉強会に,岡大ロースクールの学生で私の消費者法を受講していた学生がエクスターンシップの一環で参加していた。教室の講義で学んでいたことが,生々しい現実として目の前に繰り広げられていることに臨場感をもって体験できたことであろう。

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