氏名の変更

2007年11月1日

実名の他に通称を使用している人がいる。その通称の方が通りが良くなっている場合もある。そんなとき,戸籍名を通称に変更してしまいたいと考える人も少なくないはずである。今日,実は名前の変更申し立て事件で岡山家庭裁判所にでかけた。戸籍法のさだめるところに従って裁判所の決定をもらえれば氏名の変更は可能だ。

可能だというものの,結構その手続きを完了するには簡単ではない。氏はまず変更することはできない。名前は幾分緩やかである。いつから通称を使用していたか,どの範囲で使用したか,さらには実名を使うことの不利益などをコンパクトに説明しなければならない。こうした事情を説明するためにはその人の歴史を知らなければならない。そのためには触れられたくないプライバシーの問題が浮き彫りとなったり,思い出したくない出来事を思い出してもらうようなこともある。でも簡単に氏名の変更が可能となっても困る。戸籍による人の同一性の確認が著しく困難となってしまうからである。今日の事案などでは簡単に認めてもらっていいものだと思っていたが,なかなかそう簡単には進まない。次回期日にさらに調査が持ち越された。当方もさらに資料の提出を検討しようと思っている。

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