国会議員の尋問

2007年12月20日

国会議員を国会で証人として尋問する手続きはずいぶんと大変なことのようだ。防衛庁での業者との癒着問題が問われ,額賀大臣の参議院での尋問が決定しながら,与党の強い抵抗があり,流れてしまった。疑惑があるのだから,しっかりと証言して国民の前でその疑惑を晴らして,政策決定が公正になされてきたことを証言すればいいものだと思うが,そうもいかないようだ。それほどまでにも議員の証言はたいそうなものなのか。

きょうは広島高裁岡山支部での民事事件で,国会議員の本人尋問の期日の調整について協議した。事件の審理において必要であるとして,本人側からの反対の意見があったが,裁判所は採用した。国会よりもこの証言は重いのだろうか,軽いのだろうか。そしてその尋問期日を協議したのだが,今の政治状況を考えると,来年1月15日までは今の臨時国会が継続し,その後はすぐさま通常国会が召集される。その間はいつ解散があってもおかしくない政局となっている。このようななかで,確実な期日を決めることは至難の技である。とどのつまりは,司法で果たさなければならない役割をどう考えるか,その時の政治状況とも睨み合わせながら決断がなされるのだろう。こうして,司法の場では基本的に出頭して証言しなければならないが,国会の場では全員一致での招致ではないなどとその決定の異常さが問われた。要請があればきちんと責任をもって証言すべきであろう。司法の場では証言するのは国民の義務として当然だと考えられているのだから。

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