消費生活センターとの勉強会

2008年2月22日

県消費生活センター,岡山市,倉敷市,津山市の消費者相談を担当している方々との情報交換,勉強会に参加した。年に数回,弁護士会の関連委員会のメンバーといっしょにもたれている会である。

弁護士側からは過払い請求関連の判例の動向について報告がなされた。消費者相談においてもかなりの相談があるようである。相談員の中には,自ら計算ソフトを購入して,相談者に計算の仕方のみならず,実際に計算までして相談に応じている人もいる。そのことは,相談窓口に困り果ててきている相談者に勇気を与える相談内容となっているようだ。もちろんそこまで相談員がする必要はないが,相談員の個人的な熱意によるものである。

事例研究として,羽毛布団のつぎつぎ販売の被害の報告があった。どうも布団の販売には業者が異なっているようにみえても互いに情報を交換しあったり,名称を使い分けているだけの業者であったりして,カモリストでターゲットを絞って販売していることが伺われる事案が報告されていた。また,ケアハウスの退去に伴う原状回復の程度についてのトラブルも報告された。家主側は原状回復とは直ちに新たに他人に貸し付けることができるように回復するのが退去する者の義務と考える傾向があるようである。これは基本的に考えが間違っている。経年変化,通常の使用による劣化などはもともと賃料に含まれている。このことに関しては国交省の原状回復に関するガイドラインが定められている。相談員の方は,なんらの権限のないなか,こうした資料をフルに活用して適切に対応していた。

消費者行政の予算が削減され続けてきているのが全国的な情勢であるが,ここのところこの状況が大きく変わろうとしている。消費者庁が生まれるかもしれないのだ。2月28日には日弁連で消費者庁の実現をめざす緊急集会がもたれる。消費者行政の充実がなければ,多くの消費者被害の救済が見捨てられる結果が生じ,いつまでも悪徳商法の跋扈を許してしまうことになる。是非,この機会に消費者庁が実現して欲しい。

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