笠岡簡易裁判所

2008年6月6日

笠岡簡易裁判所にでかけた。前回は,笠岡駅からタクシーに乗って裁判所までいったが,時間に少し余裕があったので歩いて行った。ずっと以前は,地裁支部もあったので,しばしばくることもあったが,簡易裁判所だけとなってはめったにきたことはない。商店が軒を並べているところを歩いていたら,高校の先輩でもある知り合いの方にであった。軽く会釈を交わして通り過ぎた。裁判所の近くには高校時代の同級生の家もあることを思い出した。その父親が岡山の弁護士であったことは,岡山弁護士会に入会して初めて知った。彼の家は昔のままの落ち着いた洋風の家である。スチール製の門扉には彼の名字の表札が掲げられていた。隣との境界の狭い路地には,小さい子ども用の三輪車が置かれていた。きっと彼の孫のものだろう。高校時代の彼は,結構自由きままに過ごしていた。先生から何を言われようが,気にしないでやりたいことをやるという性格であった。その彼にも,もう孫がいるのだ。孫とほほえましく遊んでいる姿を想像するとおかしく思えてくる。帰りの電車では,その高校の校長が乗ってきた。この方は今の母校の校長であるとともに先輩にもあたる。学校でおきている問題やら,宗教問題,死刑問題などさまざま話をしているうちに,岡山駅についた。

笠岡簡易裁判所では,金融業者に対する訴額20万円ほどの過払い金請求事件であった。業者側から,事前に4万円で和解できないかと打診があった。とんでもない話である。わずか20万円の事件で半日つぶして笠岡まで何回も出かけていては事務所の経営は成り立たない。しかし,こうした事件をきちんとやらなければ,業者に不当な利益をそのまま与えてしまうことになる。依頼を受ければ断ることはできず,引き受けてしまったのである。金額は小さくても一つ一つの事件できちんと権利を守ることをしないと,法があってもその恩恵を受けない人が生まれることになる。そうであってはならないと,簡裁事件も原則として断ることはない。

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