簡裁2往復

2008年7月4日

訴額が数万円程度という簡裁事件のために岡山簡裁を午前と午後2回往復した。しかも,依頼者は同じ人の事件である。まだまだ多い,消費者金融に対する過払い請求事件であった。数万円程度の過払いであれば,交渉する手間暇だけでもすぐに必要とする経費である。しかし,金額が少ないとなかなか示談しようとしない。数万円でも不正な利得を業者に残しておくのはよくないと思い,少額でも示談ができなければ訴訟を提起して解決するようにしている。面倒だから,あきらめようと依頼者に説明するのは正義に反するように思うからだ。

事務所では,父親が突然に倒れて借金に気づき,その整理を息子たちがしているという事件の整理の方針についての打ち合わせをした。100万円程度の過払い請求権が発生しているとともにほぼ同額の債務が残っている。父親の借金に驚いた親族もこの状況を聞いて,ひとまずほっとしているところである。さらに,小学校の同級生の甥にあたる人から過払い請求について相談を受けた。相当長期にわたって支払っていたところ,利息制限法の範囲の金利に下げるなどという説明があり,それではかなりの過払い金が当方にもあるのではないかとの疑問が生じたのであった。取引履歴を調査し,今後の対応を考えることになった。そして,いくつかの事件に関して示談提示,その回答に対する対応などを処理している。こうして,一日のうち,何件も消費者金融がらみの相談,事件処理に出くわしていることになる。

簡裁の状況も同じである。本人訴訟で過払い金請求事件をやっている人も結構いる。と言うよりもかなりの件数本人だけで処理しているようにみえる。おそらく背後には指導している司法書士,弁護士がいると思われるが,先日は暴力団が組織的にこの種事件のアドバイスを引き受けて,本人で手続きをやらせ,戻ってきた過払い金のほとんどを巻き上げているという相談にでくわた。彼らはなんでも食い物にしてしまう集団である。

平成16年から平成19年における岡山地裁管内の新受理事件数は1,8倍に延びている。この延びの原因は,過払い請求事件の伸びと関係があることは間違いないようであるが,全国的には金銭請求事件ばかりの伸びではないようなので,原因は他にもあると思われる。法曹人口の増加も影響しているのではないかと言われている。詳細な分析が必要である。

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