民法改正作業

2008年7月26日

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早稲田大学法務研究科で開催されている第38回全国証券問題研究会に出席している。会議のなかで、ライブドア株主被害集団訴訟の現状について詳しい報告があると同時に、今日あったホリエモンの控訴審判決についても早速に報告がなされていた。

まず、投資信託についての問題点についてミニシンポがなされたが、ポートフリオについての裁判所の判断の位置づけと判断の方向がまだ定まってないように思われた。ここで勝負できるようになると適合性の判断がもっと積極的になされるなるのだろうと考えさせられる。資産運用に関する投資被害に関しては、重要な判断基準となるべきことであるからである。しかし、それぞれに裁判所での厳しい闘いの報告があり、そう簡単にこの問題を一般化できる状況では」ないことを認識させられた。

民法改正検討委員会の委員長である早稲田大学の鎌田教授から、民法(債権法)改正検討委員会の検討状況、民法改正に関するこれからの作業過程についての説明があった。民法は、制定以来、110年を経過している。我々は変わらぬ基本法だと思い続けてきた。しかし、経済のグローバル化にともない、民法についても変革を求められている状況がある。110年前の法律がそのまま通用していること自体が驚異である。消費者法のレベルでは既に民法の意思表示に関する規定は数多く修正され、特別法化している。それらの実績を民法に取り込もうということである。でもいまさら民法が改正されても、それを私が使うことができるのは何年ぐらいだろうか、、、、。親族、相続法分野について改正が検討されていることは知っていたが、民法全体についてかなり具体的に論議が進んでいることは実は初めて知った。個人的には緊急にはその必要性はないとは思うが、今回議論されている事項は、まさに民法の現代的課題そのものが審議されていていて、普遍的な法として十分なる論議の必要性を改めて感じた。

2日目は、判例研究がなされる。担当した弁護士のノウハウ、熱意を学び取りたい。

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