適格消費者団体もなかなか

2006年9月9日

前国会で消費者契約法の改正され、消費者団体が裁判の当事者となることができるようになった。この改正された法律は、来年6月からの施行となる。この訴訟を提起することのできるいわゆる適格消費者団体は一定の要件を満たさなければならない。さらに、その活動を維持するために一定の資金と人的資源を充足しておかなければならない。

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