やっと公判,でも判決期日まで決まる

2009年9月8日

ちょうど一年ほど前に逮捕された事件,そして昨年12月に追起訴を終えた。公判前整理手続きに付されて争点整理。手続き的には公判前整理手続きに入る前の事実上の検察官,裁判官,弁護人の争点整理のための打ち合わせが続いていた。本日,実質的にこの争点整理手続きを終え,初回公判期日,審理日程が決まり,判決期日が来年1月早々と決まった。当方は無罪を主張しているので,立証責任は検察官にある。これまでの争点整理の打ち合わせのなかにおいてもどうぞ検察官証拠をだしてくださいというのが弁護人の立場であった。しかし,証拠調べもしないうちから綿密に争点整理をしていき,公判になってからの尋問の範囲も限定してしまうやり方は,裁判官があらかじめ先に心証を形成しながら進めざるをえない。この手続きをしていていて,何か変だと率直に感じた。「疑わしきは,被告人の利益に」「合理的な疑いを容れない程度の検察官の立証責任」の原則がどう貫かれるのか,真実の究明のための弁護人の立証活動が不当に制限されることがないかどうか,この事件はまだまだこれからも緊張感をもって法廷に臨む必要があるようだ。ちなみに,関わりをもった経過からこの事件では全く費用をもらっていないし,当事務所の弁護士3名が関わって弁護活動を続けている事件である。

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