電話会議

2010年9月8日

消費者被害であると私は理解している事件。投資会社からFX取引に関して請求を受けている事案である。依頼者は,この取引で既に破産状態に陥っていた。しかし,この裁判を東京地方裁判所に起こされた。いくら電話会議による方法があるとしても数回は東京にでかけなければならない。その費用を考えれば,とてもこれを争っていく意欲はわかない。そこで,この裁判は本来,被告である依頼者の住所地に起こさなければならない事件であり,岡山地方裁判所津山支部に提起されるべきであって,この裁判は移送されるべきであるとの申立をした。原告とのやりとりがあった後,裁判所は当方の主張を認めて,岡山地裁に移送決定をし,岡山地裁は岡山地裁津山支部に移送した。そして,その初回期日がきょう岡山地裁津山支部であった。

今度は,原告が電話会議で被告である当方が出頭して手続きを進めた。何か変である。こちら側が出頭しなければ裁判はなりたたないはずである。しかし,裁判所とも協議して決めた期日であるので,法的な紛争解決をめざすために出頭しようと決めたのである。これだけでも相手方にずいぶんと協力したと思っている。初回期日が終わったあと,裁判官はなんの抵抗もなく,次回も電話会議でと当方が出頭して相手方の出頭を求めないことを当然として期日指定をしてきた。すかさず,当方も岡山から1時間30分の時間をかけて出頭しているので,原告が次回は出頭して,当方が岡山で電話会議にして欲しいというと裁判官はこれを即座に断って,あくまで当方がその主張をするのであれば双方電話会議で進めると少々不機嫌に応えて,次回の期日指定をした。私は,裁判官がそのようなことを言われるのであれば,私は次回は電話会議にはしないで指定の時間に出頭する。しかし,この扱いは不公平な取り扱いであり,少なくとも訴えを起こした原告が訴訟を遂行の積極的な関与をすべきで,出頭するのが原則であり,これを交互に行うというのが公平ではないかと意見を述べた。ここまでいうと「ご意見は参考にさせていただきます」と相手方にも今後の出頭についても検討するように一言付け加えていた。少し,わかってもらえたらしい。

東京地裁からやっとこちらへの移送決定を勝ち取ったのに,なんだかその成果を相手がたに与えたように感じられ,複雑な感覚であった。

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