新司法修習,被疑者国選,中弁大会,,,

2008年11月21日

今年から岡山弁護士会は,法科大学院卒業生の司法修習を担当することになった。50名ほどが配属されるのだから,裁判所,検察庁も大変である。私は,岡山で修習した。配属された修習生は12名であった。修習期間は2年間であったが,今は1年間に短縮されている。修習の質・量ともに全くちがったものとなってきている。司法修習生の指導を担当したのは弁護士経験10年目ぐらいのときからで,当時は10人程度の面倒をみればお役目ごめんでよかった。今年こそはもうやめられるかと思いながら,もう25年ぐらい連続して担当し続けてきていることになる。今期からは,法科大学院卒業生なので勝手も違うし,できれば担当したくないと思っていたが,修習生の人数が多いので指導弁護士も足らなくなったらしい。今年も担当することになってしまった。後輩の法曹の教育に携わることは,ある意味義務である。特に,新しい制度での,大量の数でもある。法曹の心を失った修習生であって欲しくない。新しい制度での新しいタイプの修習生を担当するのも楽しみではある。

来年5月から裁判員制度が始まる。同時に,被疑者にも国選弁護士をつけることができる制度が発足する。これをきちんとこなすには,いままで以上に多くの刑事事件を一人一人が担当しないととてもこなせない。弁護士人口の急増が指摘されているが,それでもなお不足するかもしれないじょうきょうである。この被疑者国選の受任体制についての説明があり,実質的にこの制度の運用を弁護士会できちんと始めていこうというものであった。私たちが若いころは,国選弁護はとかく嫌われていたが,これは弁護士としての義務であると考え,幾つかは必ず受任してきていた。それがいつかしら刑事事件を多く担当する一部の人たちに集中し,あえて国選弁護を担当する必要性はないと思い始めていたところだった。そこにこの被疑者国選制度の始まりである。国選事件は,弁護士としての義務であるという原則を再び思い起こさせる出来事ではある。

来年の10月に岡山で中国地方の弁護士会の大会が開催される。5県が持ち回りであるから5年に1度の開催となる。いまから実行委員会が立ち上がり,準備にはいっている。きょうは既にその3回目の委員会であった。毎回,開催にあたり岡山県,岡山市,倉敷市などから補助金をいただいていた。今回も申請しているのであるが,岡山県からは早々と交付できない旨の返事であった。岡山県が財政的に苦しいことは良く理解している。県の職員の給与もカットされるそうだ。そんな時にこんな大会に補助金などだせないというのだろう。それはそれでかまわないが,どんなものに補助金をだし,出さないものは何を基準とするか明確な指針をもっているのだろうか。補助金の削減がどこまで及んでいるのだろうか。こんなに財政がひっぱくしているからこそ,その使い道で,基本的な姿勢がはっきりと見えてくるはずである。弁護士人口が中国地方でも急増している。参加者は増えるであろう。徴収する参加費は増加するだろう。その意味で当方の財政は逼迫することはない。補助金をいただくなくてもいいが,どんな行政の姿勢なのかはみえてこない。

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