接見禁止解除

2009年4月10日

突然,なんの準備もなく逮捕されて6ヶ月。逮捕,勾留,釈放,再逮捕,勾留,起訴,追起訴,嫌疑不十分不起訴,公判前整理手続きと経過をたどってきた。この間に接見ができるのは弁護士だけであった。あの狭い留置場のなかで,否認しながら弁護士とだけしか会えない生活はどんなにか過酷なものであったろうか。3回目の送検事実が嫌疑不十分で不起訴となったことを受けて,これ以上接見禁止を継続することは違法であると接見禁止解除の申立をした。そしてこれが,解除となった。当然の裁判官の決定ではあるが,本人はとって嬉しい決定であると思う。事務所の新人弁護士が申立書を起案した。自ら起案して申立をし,すぐさま裁判官からの納得できる決定をもらうのは当然の決定内容であったとしても弁護士として嬉しいことである。

私が弁護士になってはじめてもらった決定は,ある会社の検査役選任の申立で,その選任決定をもらって,その調査結果をつかってさらに代表取締役職務執行停止の仮処分を行った。その会社は,それから10年ぐらいして倒産した。その倒産整理手続きも担当した。暴力団風の人が倒産の情報を知って,債権の取り立てを行おうとしていたため、薄ぐらい部屋に泊まり込んで破産申立の準備をしたことを思い出す。その時の依頼者の方とは全く別のことで今でも交流がある。いまから35年も前の私が弁護士になって初めてもらった裁判所の決定の話である。

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