まだ続く多重債務問題

2006年9月4日

今年1月に、利息制限法に違反した利息の支払いが原則不当利得になるとして最高裁は返還を業者に求める判決をだし、行政もこれを受けて多重債務問題を根本的に解決していく方向に大きくふみだしたかに見えた。しかし、今朝の朝日新聞1面の報道をみると特例措置を設けるなどしてやっぱりというしかないところに落ち着かせようとしている。rnrnグレーゾーン金利については任意の支払いでよいとする契約条項をいれようというのである。契約書に任意と書いてあるのに支払ったのだから、この支払いは任意であり、返還する必要はないという業者側の主張がでてきて結局は今までの任意の支払いの場合は返還義務がないという立場にお墨付きを与えるだけであり、何も変わらないのである。利息制限法を超える利息の支払いは違法であって不当利得にあたるとするのは昭和40年代の最高裁判例である。にもかかわらず、貸金業法によって、任意の支払いは受領することができるという法的一貫性のない法律で現在の多重債務問題を起こしてしまった。契約書に書いておけば任意性があるというお墨付きにしようというものであって、最後の最後になってどんでん返しともいうべき案である。rnrn政治は弱者のためにあるべきである。強者はいつも守られている。その政治が強者のためにしか動かないとすれば、民主主義は死んでしまう。司法は憲法体系のなかの法という武器をつかって法の支配よって正義を実現しようとする。グレーゾーン問題は、こうした政治の強者擁護と司法による弱者の擁護との追いかけっことなっている。声なき声をあげて、せっかくの多重債務者問題を解決するグレーゾーン廃止の動きをしっかりと根付かせる必要がある。今、その声なき声を大きく集めようと署名運動がなされていて、岡山でも全国キャンペーンキャラバンを受け入れての行事が予定されている。

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