公訴時効廃止で何が変わったか。

2010年4月28日

重大犯罪に関して公訴時効が廃止となって即日施行となった。このことによって,1995年4月28日未明、倉敷市児島上の町、農業角南(すなみ)春彦さん(当時70歳)と妻・翠(みどり)さん(同66歳)の住宅が全焼し,焼け跡から、胸などを刺され、頭部のない2人の遺体が見つかった事件はかろうじて公訴時効が成立しないことになった。しかし,これによって何が変わっただろうか。犯人が見つかったわけでない。その可能性が大きくなったわけでもない。捜査がより大規模に取り組まれるようになったわけではない。捜査は,時の経過によってより困難を増していく。人の記憶はさらに薄らぎ,仮に将来,法廷で証言する必要性がでてきたとしても,より曖昧な記憶に基づいてしか証言できない。そして,そのことによってなによりも被害者の方々の気持ちがやすらぐことがあるのだろうか。

問題は,こうして捜査が長引くことのないように警察の捜査能力を高めることこそ急務なのではないか。最近では,犯罪のもっと身近で基本的と思える窃盗事件についてさえ,その検挙率は低下した状態が続いている。公訴時効を延長するより,こうしたことの方がより重要であると思える。もう一つ気になるのは,公訴時効の廃止の効力は,遡って事件に適用となる。罪刑法定主義の大原則の精神にもとるものといわなければならない。こうした冷静な議論がかき消されて,ほとんど反対意見のないまま,マスコミもその問題性をしてきしないで簡単に法律ができてしまう最近の傾向が気になる。

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