13日の刑事事件

2010年8月15日

昨日からお盆で、帰省・レジャーにと全国で人が大移動をおこしている。このお盆を夏の休暇とする企業も多い。そんな、旧習を受け継いでいるのか私の記憶にあるかぎり「岡山弁護士会」も13日から3日間は会館を閉館していて、昨日は休みとなっている。各法律事務所も休みとしているところが多い。裁判所は3つのシフトに分けて夏期休暇をとっているので、裁判所が完全にお休み状態となることはない。

ところが、刑事事件で身柄を拘束されている被告人にとっては、裁判関係者が夏期休暇であることを理由に事件の日程が先延ばしになったりすることがあれば、大変な迷惑である。権力による身柄拘束には憲法上の厳しい規定がある。逮捕、勾留などの要件は厳しくチェックされ、その期間も法律で厳格に制限されている。1秒たりとも不法に拘束されることがあってはならないというのが基本原則であり、そのことによって、自由が保障されているのである。その刑事事件において、日程を訴訟関係人の都合でのばし、結果、身柄拘束期間が長くなるようなことは厳に慎まなければならない。弁護人は、刑事事件においては、可能なかぎり刑事事件については優先的に日程調整をするように努力しているのはこうしたことからである。

昨日の刑事事件も前回の初回期日の際に次回期日を裁判官が恐縮しながら「13日ではいかがでしょうか」と検察官と当方の都合を聞いてきた。検察官はお役所なので、都合さえつけば拒否することはない。私も、事務所は休みの日としていたが、都合がつかないことはなかったので期日を受けることにした。そして、昨日の13日の午後、約1時間10分の法廷が開かれたのである。会社が倒産して破産の処理をしたが、その倒産に近い時に会社の存続のために処理をしたことが刑事事件に問われた事案である。被害にあわれた方にとっては、本当に大変な事後処理を必要とされていただろう。被告人にとっては、なんとか会社を継続させるためのてだてとして窮余の手段として試みたが、それはうまくいかなかった。事案としては刑事事件に問われても仕方のないものであったが、その犯情において同情できるものである。その事情を、なんとか裁判官に伝わるように尋問を考えていた。コンパクトに尋問をしたようで、おもいのか時間がかかった。反省としては時間にとらわれることなく、もっと聞いておくべきではなかったかとも思った。

この法廷を終えて、すぐさま、帰省してくる長女の出迎えに駅へと向かった。関東地方の感覚で言えば、お盆は7月にすますので、ボスはここぞとばかり予定をいれて仕事を処理しようとして、休みが吹っ飛びそうになったとか。16日にも予定がはいり、17日からベトナムに視察、研修の日程とのこと、、、。お盆は休日であると一律固定的に考えるのはもうやめてもいいのではないか。

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