強制起訴は,司法処分

2010年10月19日

小沢さんは,検察審査会の2度目の決定は,手続き的に違法である旨の主張をして取消を求める行政訴訟を提起した。そして,その訴訟提起によって,強制起訴手続きを停止するする旨の執行停止の申立をしていたが,これは却下された。検察審査会の処分は,行政処分ではなく,司法処分だからその適否はその司法手続きのなかで処理されるべきであるという見解だと思われる。しごく,当然の結果である。検察庁が起訴したことを違法として,行政訴訟ではその適否を争えないのと同じ理屈である。

強制起訴手続きは,この一連の司法改革で生まれた新しい手続きである。それまでは,検察審査会で起訴相当の判断がでても,検察官は改めて捜査をしてなお不起訴相当と判断すれば不起訴のままで終了していた。新しい制度では,その再度の不起訴の決定を検察審査会でもう一度審査して,さらに不起訴であれば,強制起訴となる民意を大切にする制度となったのである。

私は,そこまでしなくても,検察審査会と検察の判断が違えば,その違いが公になることによって検察が批判にさらされ,その批判に耐えうる専門家としての判断がなされて不起訴となるのであれば,それでいいと考えていた。刑事手続きにさられる負担があまりにも大きいからである。しかし,新しい制度は,一歩前に進めて,検察の判断の適否は,裁判手続きによって明らかにしようというものである。検察の判断の適否がより明確に見えるところで審査されることになる。いちがいに「衆偶政治」の進めると言う制度との批判はあたらない。

小沢さんには,政治と金の問題で疑惑が生じている。政治家として,まずは国会で説明責任をはたすべきである。検察審査会の制度自体を否定するような言動は,今の地位のなかですべきではない。議員辞職,少なくとも離党して,静かに戦うべきではないか。いつまでも小沢さんにくっついて,国民の目を無視して擁護ばかりしている人たちに日本の政治を語る資格はない。民主党のとても嫌な面を見せつけられている。

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