頭は消費者法

2006年6月26日

既に提出期限がきている先物取引被害の準備書面を本日提出した。土曜日からどのようにまとめるべきか考え、昨日の日曜日になんとか仕上げたものである。関係法令の条文にあたり、判例を調べ、本件事案に即した論述を考えたのであるが、まだまだ補充をしなければならない。事案は普通の共稼ぎの家庭であったが、突然の先物取引の勧誘が職場でなされ、その外務員が大学の後輩であるとの話でつい気を許してしまい取引を開始した。ところが、本人の手を離れて次々と取引が拡大され、最終的には約7000万円の益がでていたが、手数料が1億数千万で本人にとっては約1億円の損害となり、挙げ句の果てに所得税が2億円ちかくも課されて破産状態に追い込まれてしまったという事案である。こんなことがあっていいのかと腹立たしい思いをしながら土曜日から仕事をしていたのである。rnrn明日は、岡山大学法科大学院で消費者法の担当日である。金融商品取引被害救済と法理がテーマで、ちょうど今回の準備書面の準備の段階で調べたことと範囲が合致する。そこで、今夜はこれらの事件を材料にどのように話を展開すべきか準備している。消費者法の法体系を整理していると先日中坊先生が触れられたケネディ教書の消費者の権利が頭に浮かんできた。こうして、先週の土曜日ぐらいから私の頭は消費者法の構造となってしまっている。話したいこと、伝えたいことがいっぱいある。どこまで明日はそれができるだろうか。実は、楽しみでもある。rnrnそれにしても、毎日残忍な事件が続いている。普通の殺人事件など珍しくもないと言う状況である。奈良の親子3人殺しの事件はやはり痛ましい。あの事件で我が身のことのようにどきっとした人は多いのではないか。親の気持ちも理解できる、子どものやり場のない立場も理解できる。しかし、そのことがあのような殺人事件に発展する必然に結びつくことを理解はできない。続く残忍な事件で思うことは、子どもであっても妻であってもはたまた好きな人であってもそれぞれ独立した人格を持ち、それぞれの人生を歩んでいる個人であることを十分に認識しておかなければならないことである。子どもであってもその人生は子ども自身が選択し、生きていくことになるのである。自分の持ち物にしてはならない。わかっているがなかなかそうはいかないところがむつかしい。

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