尋問のゆくえは?

2007年5月16日

昨日,ぎりぎりに依頼者が書面をもってきた事件の尋問が午前中いっぱいあった。昨日,あまりにも厳しく言い過ぎたかなと反省もしていたところであった。きょうは9時には事務所に来てもらうよう指示していたが9時に事務所にでた私を既に事務所で待機して待っていた。もう一つの未完の文書を完成させて持参していた。読みやすいようにワープロで編集して持参していた。今朝,午前5時までかかってできあがったとのことであった。自分の事件のことなのになんできちんと準備ができないかとつい厳しくあたっってしまっていたが,本人にはずいぶんこたえたのかもしれない。打ち合わせを1時間ほどして,私は別件の事件にいき,その終了後この事件の尋問であった。事実経過自体はほとんど争いがなく,その法的評価のみが問題となる事件で,実は本当はあまり重要な位置づけではない尋問であったので,本人にはリラックスして臨むように自販機でお茶を買って二人で飲んで臨んだ。初期の目的は達成した尋問であった。さて,これから最終準備書面を書かなければならないが,果たして今日の尋問の行方は,,,,,?

午後には自宅に帰った。自宅で2時20分から担当する法科大学院の講義のチェックをし,ゆっくりと自宅で昼食をとる。そして2時過ぎに自宅をでて大学にでかけるのである。今日の講義では,いい反応の学生がいた。こうした反応をみると嬉しくなる。私の担当は消費者法で大学では選択科目であり,司法試験の科目にはなっていない。どこまでやればいいのかなかなかその距離感がつかめない。すくなくとも,身の回りで起きる法律問題について法的解決を目指すための論理的思考をする能力だけは磨いてくれることを臨んでいる。

夕方は,岡山県,岡山市,倉敷市,津山市などの消費者生活センターの関係者の方たちとの情報交換会があり,弁護士会の委員会の関係で出席した。貸し金業法の改正によって多重債務者問題に行政が積極的に取り組むようになり弁護士も大変であるが,従来,消費者問題を扱ってきていた部署が行政上も扱うことになりそうであり,担当者の方々はこれからさらにいそがしくなりそうであった。今日の事例研究はマルチまがい商法事例2件であったが,実は特商法について今日,大学で講義し,連鎖販売取引(マルチ,マルチまがい)についても話してきたところであった。

こうして,午前中は民事事件の証人尋問,午後は大学の講義と消費者生活センターとの情報交換会で終わってしまった。帰宅したのは8時15分頃であったと思うが,ビールがおいしい季節となった。

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