弁護士報酬とクレジット

2009年3月22日

小銭を使用する機会が少なくなった。バス,JRにはチャージ可能なカードで切符なしで利用できる。このカードは東京,大阪に行っても使用できる。モノレールもオーケーである。地下鉄には別のカードを使う。コンビニの買い物も電子マネーで決済する。出張の際の航空券は,インターネットで予約し,クレジットカードで決済し,そのカードがチケットの役割を果たす。東京に出張してもまったく現金を使用せずに帰ってくることになる。

日弁連では法律事務所において,弁護士報酬や相談料などの支払いにクレジットを利用すべきではないとの指針を20年近く前にだしている。業務対策委員会から,キャッシュレス時代を迎えて,弁護士報酬に関してもクレジットの利用は世の中の流れであり,利用を解禁すべきではないかとの意見がだされて,理事会で議論されたが,クレジット利用の自粛の方針は維持されることになった。いまどき,クレジットも利用できないなんて時代遅れではないかなどと言われそうであるが,そう簡単な問題でもない。今の多重債務者問題の元凶の一つにはクレジットの問題が含まれている。そのことを日弁連は追及し続けてきている。しかし,いまだに解決しているとは思えず,さらなる法改正などの意見をだしてきている。つまり,基本的にただちに業務をカード会社と一緒に業務をやっていくという環境にいまだない。さらに,カード利用者の人が,弁護士の業務について何らの問題指摘があって,これを抗弁の対抗としてクレジット会社に主張してきた場合,弁護士はあくまでも依頼者の秘密はクレジット会社との関係において守る義務があり,この異議について処理が不可能となる。処理しようとすると守秘義務がまもれなくなるからだ。

キャッシュレスで便利になってきたととはいうものの,弁護士報酬をクレジットカードで決済するというのはまだまだ問題点を解決されなければならない問題は大きい。

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